相続に関する相談内容は大きく分けて2つあります。相続税に関することと、亡くなった後の手続きに関することです。いざという時に困らないように、事前の準備と相談が大切です。
■アドバイザー:株式会社オフィスミツヒロ 光廣 昌史さん
相続手続きとは、預貯金・土地・建物・株式・電話加入権・自動車・ゴルフ会員権などの名義変更、 保険金・年金の請求、クレジットカードの脱会など亡くなられた方の財産を清算することです。
相続が発生すると「相続税がかかるの?」と心配される方が多いのですが、実際には、100人に約5人の方しかかかりません。なぜなら、基礎控除があるからです。
基礎控除=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
他に、相続税の申告書の提出が必要ですが、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除などがあります。
まず、配偶者は常に相続人になります。配偶者とならんで、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。相続人を確定するために、亡くなられた方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得し、亡くなった方の子などの戸籍も集める必要があります。それにより、法律上相続人は誰なのかを確定します。
ご遺族の方 | 相続分 |
---|---|
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者、子ともに1/2ずつ相続します |
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続します |
亡くなった方に配偶者がいない場合で 子・父母・兄弟姉妹がいる場合 |
子供が全てを相続します |
取材協力・資料提供:オフィスミツヒロ(平成20年6月現在)