相続に関する相談内容は大きく分けて2つあります。相続税に関することと、亡くなった後の手続きに関することです。いざという時に困らないように、事前の準備と相談が大切です。
■アドバイザー:株式会社オフィスミツヒロ 光廣 昌史さん
「何をどうすればよいか?」「手続きは何をすればよいか?」「相続税はかかるか知りたい?」「相続税対策はどうしたらよいか?」「遺言書を作りたいがどうしたらよいか?」などがよくあるご相談です。実際には、100人亡くなられたうち相続税がかかるのは5人位です。財産があるなしに関わらず、相続税がどうなるか心配されている方が多いようです。まず、相続財産を確認し、相続人が誰かを調べます。その後財産をどのように分けるかを考え相続税対策や遺言書を作成するとよいでしょう。
預貯金・土地、建物の名義変更手続き、保険・年金手続きなど色々含めると約70種類あります。預貯金の場合、亡くなった人の口座は凍結されるので配偶者でも払出しや引落しができなくなります。たちまちの生活費など、お困りになることがあります。公共料金など自動引落しにされている場合、その引落としもできないので、早めに手続きが必要です。また、不動産登記なども先延ばしにせず、名義変更をされたほうがよいでしょう。すべてをお一人でされるのは、たくさんの書類作成と時間、労力を必要としますので、専門家に任せられても良いでしょう。
■銀行預金の場合
・銀行所定の用紙
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
■郵便貯金の場合
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類
※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせて下さい。
葬儀などで何かとお忙しいとは思いますが、公共料金の引き落としの名義が故人である場合は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。
・電気、ガス、水道・・・各支払通知書の連絡先に電話で申し出る。
・電話・・・・・・・・・NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込む。
《死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。》
取材協力:オフィスミツヒロ(平成20年6月現在)